こんにちは、豊田です。
礼金・更新料に関する裁判が多発しています。
この問題に関心を持たれているマンションオーナー様は多数いらっしゃると思います。
この件に関する判例をいくつか読みましたが、
争いの焦点は「消費者契約法10条」のようです。
消費者契約法10条とは
消費者契約法10条は非常に短い条文です。
要約すると、
「消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。」という条文です。
たったこれだけの条文に抵触しているために、礼金や更新料は無効との判例が出ています。
更新料の裁判の場合、更新料の対価が争点になります。
入居者が更新料を支払う理由としては
①(入居者が支払う)賃料の補充
②(オーナー様の)更新拒絶権放棄の対価
③(入居者の)賃借権強化の対価
とされます。
この3つについて原告と被告の間で争われます。
裁判官がこの3つの対価について合理性があると判断した場合は有効、
合理性が無いと判断した場合は無効の判決を下します。
私には、なかなか理解できない法律論争です。
消費者契約法は平成13年4月1日に施行されました。
この日以降に取得した礼金・更新料は消費者契約法10条に抵触して
無効になる可能性があります。
注意しようが無いですが、注意する必要があります。
今のところ、相場よりも高い礼金や更新料が裁判で無効とされていますが、
適正な礼金や更新料は判例で示されていません。
今後、マンションオーナー様はどうすれば良いのでしょうか。
今の賃貸マーケットは供給過剰です。
入居者の数よりも賃貸マンションの数が上回っています。
また、賃貸マンション経営は入居者へのサービス業です。
入居者が納得できない賃貸条件は避けるべきです。
相場より高い礼金や更新料は入居者が納得しません。
高額な礼金や更新料で利益を出すのではなく、入居者に満足して頂き、
長期間居住してもらうことが、結果的にマンションオーナー様の利益につながると思います。
ワンルームの場合、短期間で入居者が入れ替わるため、
どうしても、高額の礼金や更新料を取りたくなります。
しかし、入居者が満足しない賃貸マンションは、短期間で入居者が入れ替わり、
空室期間が長期化する傾向があります。
このような状態は、入居者もマンションオーナー様も得しません。
入居者の満足度を高めて長期間居住してもらうことが、
入居者とオーナー様の双方にメリットがあると考えます。
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